H24. )の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条第1項の指定があったものとみなす。
第1章 総則• 国民健康保険(市町村国保。
(第16条の2~第16条の8、第167条の2、第168条第3項) 四 電子資格確認及び被保険者番号等の告知制限等に関する事項 電子資格確認及び被保険者番号等の告知制限等について、第二の三に準じた改正を行う。
75歳以上(現役並み所得者)……3割 語句説明• 被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者であって 一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については業務上の事由による疾病等であっても健康保険による保険給付の対象とする(第53条の2、規則第52条の2)。 )中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。 被保険者証の写しを取る場合には、2.の記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと。
15内縁関係者• 」 ・【選択式 平成28年度 社会一般】 設問: 1 世界初の社会保険は、 A で誕生した。
)を超えるときは、平成27年度の概算加入者割後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第119条第1項に規定する後期高齢者調整金額をいう。
第70条 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用 (第73条第1項、第75条の2第1項、第76条第2項及び第104条において 「療養の給付等に要する費用」という。
以下この条において同じ。 第43条の3 保険者等は、産前産後休業 (出産の日 (出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日 (多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと (妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。
3マスキングが施されていない写しを受けた場合には、その提供を受けた者においてマスキングを施すこと。
第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び第84条第1項 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 第74条、第75条、第75条の2、第76条第1項及び第2項並びに第84条第2項 療養の給付 第77条 療養の給付及び保険外併用療養費の支給 第85条第2項及び第4項 入院時食事療養費の支給 第85条第5項及び第6項 入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給 第85条第8項 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 第85条の2第2項及び第4項 入院時生活療養費の支給 第86条第2項及び第5項 保険外併用療養費の支給 第87条第2項及び第3項 療養費の支給 第88条第2項、第6項から第11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項並びに第94条 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給 第88条第4項及び第12項 訪問看護療養費の支給 第97条第2項 移送費及び家族移送費の支給 第103条第2項、第108条第1項から第3項まで及び第5項並びに第109条 傷病手当金及び出産手当金の支給 第110条第2項 家族療養費の支給 第110条第3項から第5項まで及び第8項並びに第110条の2 家族療養費及び特別療養費の支給 第111条第2項 家族訪問看護療養費の支給 第115条第2項 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 第116条から第121条まで 日雇特例被保険者又はその被扶養者 第6章 保健事業及び福祉事業 第153条 国庫は、第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用 (療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。
ただし、 国民健康保険では、勤務先の倒産などで収入が減ってしまった方を対象に保険料を減額してくれます。
第11章 罰則• )、第54条の2の2並びに第54条の2の3第1項及び第3項 (これらの規定を第54条の3第2項において準用する場合を含む。
14)附則第14条の7第1項第1号に規定する概算加入者割後期高齢者支援金額(以下この号において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。
審査請求・再審査請求は、の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。
厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者 国民健康保険の事業運営上必要な人物については、当該承認により、国民健康保険の被保険者に移行することができる(国民健康保険の被保険者であるべき期間に限られる)。
当初は疾病保険と災害補償を兼ねた保険であり、・の適用のある事業所への適用とされた。 業務の都合等によりたまたま継続して6月を超えて使用されるに至ったとしても一般の被保険者とはならない。
110 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。
短時間労働者 [ ] 日本の (総務省統計局、2019年度) 雇用形態 万人 335 3,728 1年以上の 451 1か月~1年未満の有期契約(臨時雇) 763 1か月未満の有期契約() 15 期間がわからない 239 (第2条でいう「短時間労働者」)として使用される者の加入については、 常用的雇用関係が認められるかにより判断される。
)との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法の規定による国民健康保険保健事業(4において単に「国民健康保険保健事業」という。
ただしこの場合でも、死亡に関する給付及び被扶養者に係る保険給付は行われる。 健康保険制度については、これが 医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない(第2条)。
11。
以下この項において同じ」とあるのは「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。
) (療養に相当するものに限る。
これにより、健康保険証の記号/番号は個人を特定できる情報=個人情報となり、 個人情報保護の対象となります。
第8章• 従って、 国民健康保険や 健康保険等の 被保険者等は、原則として、 75歳に達しますと、 それらの制度の被保険者等 の資格は喪失し、 後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となります。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。
(第64条第3項、第77条第2項、第78条第3項、第82条第4項、第161条の2、第165条の3) 五 その他所要の改正を行う。
後期高齢者医療制度は、「 高齢者の医療の確保に関する法律」(以下、「高齢者医療確保法」といいます)に基づく制度であり、同法は 平成18年に 制定され、 平成20年4月1日から 施行されています。
(第160条の2第2項) 三 医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設に関する事項 医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設について、第二の二に準じた改正を行う。