資金対象となる状況• 償還期間・据置期間 10年(うち据置3年)以内. 調査結果• 3 最近の決算期における所得の赤字幅が前期に比し縮小したものの、依然として赤字が生じていること。
1225% 農林漁業者が災害を受けたときや社会的・経済的環境の変化により資金繰りに支障をきたしているときにご利用可能な資金です。
農業者等の皆さまへ【農林水産事業】• 貸付対象者• 概要は、 PDFファイルをご参照ください。
教育資金貸付受託金融機関向け情報• ご利用は認定農業者の方に限ります。
詳しくはお問い合わせください。 10 農産物の販売先、資材等の仕入先等の関連する取引先の倒産によって、農産物の販売、資材等の仕入れ等に支障を来していること又は来すおそれがあること(ただし、一定の要件を満たす場合に限る。 ご利用いただける方 認定農業者 (農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた個人・法人) 認定新規就農者 (青年等就農計画を作成して市町村の認定を受けた個人・法人) その他 (個人)農業所得が総所得の過半を占める、または農業粗収益が200万円以上の方 (法人)農業売上高が総売上高の過半を占める、または農業売上高が1,000万円以上の法人 林業経営改善計画の認定を受けている方 その他 (個人)林業所得が総所得の過半を占める、または林業粗収益が200万円以上の方 (法人)林業売上高が総売上高の過半を占める、または林業売上高が1,000万円以上の法人 漁業経営改善計画認定漁業者 その他 (個人)漁業所得が総所得の過半を占める、または漁業粗収益が200万円以上の方 (法人)漁業売上高が総売上高の過半を占める、または漁業売上高が1,000万円以上の法人 ご利用いただける要件 「ご利用いただける方」が、以下のいずれかの状況に置かれている場合にご利用いただけます。
19〇申込み時におきましては,日本政策金融公庫(農林水産事業)の審査が必要となるため,ご回答に時間がかかる場合がございます。
4 前期の決算期において、所得で赤字が生じており、最近の決算期においては所得が黒字化したものの、2期合計で赤字であること。
農用地の利用の集積の目標を定めていること• 漁業者等の皆さまへ【農林水産事業】• 災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金• 主たる事業者が目標農業所得額を定めていること 借入できる最高金額(借入限度額)• 売掛金等債権の回収条件、買掛金等債務の支払条件その他の取引条件の悪化が生じていること。
調査結果• 農林漁業の所得が総所得の過半数以上か売上の総利益が200万円以上の方 2. 法人の事業者では農林漁業の売上が総売上高が過半数以上か売上の総利益が1,000万円以上の方 3. 農林水産事業• 30% 主に認定農業者以外の方がご利用いただける農業の資金です。
概要は、 PDFファイルをご参照ください。
刊行物• 9 金融機関との取引状況の変化によって資金調達に支障を来し、農林漁業生産に支障を来していること又は来すおそれがあること(ただし、一定の要件を満たす場合に限る。
国民生活事業• 償還期限 15年以内(うち据置期間3年以内) 貸付利率 公庫融資枠の範囲内で貸付当初5年間実質無利子 その他 資金の詳細については、日本政策金融公庫へ御照会ください。
法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた農林漁業経営の維持安定に必要な資金 借入をお申込できる方 1. 人件費や維持管理など、日々必要な運転資金となる経費の融資が受けられます。
担保・保証 原則として担保・保証人等を徴求いたします。
災害 災害(台風、冷害、干ばつ、土砂崩壊、地震、雪害等)の被害 を受けた。
集落営農組織• 一時的な農産物価格の低下や資材価格の高騰等社会的な要因により経営に著しい支障を来している(ただし農業経 営に著しい影響を及ぼすとして農林水産省が指定した事象に限る)。
トピックス・シンポジウム• 行政指導 BSEや鳥インフルエンザ等の発生に伴う家 畜の殺処分や、畜産物の移動制限を受けた。
取引先の倒産により、農産物の販売や資材の仕入れ等に支障を来している。 資金使途• 10年以内 うち元金を返済しなくてよい期間(据置期間)3年以内 金利• コロナ対策として従来の支援より拡大した制度です。
16対象者 認定漁業者、主として漁業を営む者(個人・法人) 金利 0. 35% 食品等製造業者・食品等販売業者等の方が農林漁業者等と連携して行う施設整備にご利用可能な資金です。
)にあっては、年間経営費の12分の6 12分の12 に相当する額又は粗収益の12分の6 12分の12 に相当する額のいずれか低い額とすることができる。
刊行物• 2に該当する家族農業経営における経営主以外の農業を営む者。
農業者の責任ではなく、社会的又は経済的環境の変化による経営状況や取引状況が悪化している場合の、農業経営の維持安定に必要な資金• 最近の決算期における所得率又は純利益額が前期に比し悪化していること。 50% 特定の農産物の加工業を営む方等が建物の建設や機械の取得をするときにご利用可能な資金です。
上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。
8 社会的な要因によって一時的に資材等の調達が困難となったことにより農林漁業生産に支障を来していること又は来すおそれがあること。
審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
経営体育成強化資金 0. 認定新規就農者又はそれ以外の新たな農林漁業経営を開始したものであって,経営開始後3年以内の者 3. 農業者の責任ではなく、法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた農業経営の維持安定に必要な資金• 対象者 認定農業者、主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織等 金利 0. ] 借入限度額 1 簿記記帳を行っている場合:年間経営費の12分の6又は粗収益の12分の6に相当する額のいずれか低い額 2 1 以外の場合:600万円 償還期限 10年以内 うち据置期間3年以内 備考 - 融資に関するご相談・お問い合わせ先 お近くのJA、金融機関、日本政策金融公庫支店、沖縄振興開発金融公庫支店へ 参考• 災害により被害を受けた農業経営の再建に必要な資金(原則として天災に限りますが、通常の注意をもってしても避けられない火災なども含みます)• ア)経営のうちの一部の部門について主宰権があること。
7 農林水産省経営局長が指定した社会的な要因による一時的な農林水産物価格の低下又は資材等(種苗、農薬、樹苗、燃油、餌料等)の価格の高騰により資金繰りに著しい支障を来していること又は来すおそれがあること。
30% 特例:0%(公益財団法人農林水産長期金融協会より、貸付実行日から5年後の応当日の前日まで利子助成を受けた場合) 農業経営に必要な投資に幅広くご利用可能な資金です。