資格外活動 1週間28時間以内の資格外活動許可を得ることが可能です(風俗営業関連は原則不可)。
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。
資格外活動許可の申請先は入国管理局となります。
ご参考になれば幸いです。 Q 家族は働けない? 家族滞在ビザで在留しているご家族も、 資格外活動許可を得ることで 週28時間以内であればアルバイト等で働くことができます。 履歴事項全部証明書• まとめ 『教授』、『芸術』、『宗教』、『報道』、『経営・管理』、『法律・会計業務』、『医療』、『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『興行』、『技能』、『文化活動』、『留学』といった在留ビザを持っている場合は、家族滞在ビザを使って家族(配偶者や子供)を日本に呼んで滞在させることができます。
17例えばいくら正社員であっても、アルバイトの延長のような単純作業では対象外となる可能性があります。
家族滞在でビザを『 取得』する際の必要書類(これから日本に滞在される方) 日本に入国したい外国人で、在留資格が家族滞在の方はこちらの書類を提出します。
以下の活動を許可されます。
配偶者や子(日本に呼ばれる側)が実際に扶養を受けていること……扶養を受けるとは、経済的に扶養者に依存しているという意味です。 それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
在留資格認定証明書交付申請書 他の在留目的用フォーマットに記入しないようにしましょう。
住民税納税証明書 【扶養者に関する書類】• ちなみに、家族滞在ビザを持っている外国人はアルバイトでしか雇えないのかというと、そうではありません。
資格外活動の許可には、包括許可と個別許可の2種類があります。
外国人登録証 原本• 勤務先や業務内容を特定しない包括許可 勤務時間が1週間のうち28時間以内であることと、活動内容が風俗営業ではないという条件を満たす場合は、勤務先や業務内容を定めない、包括許可が与えられます。
家は小遣い制。
)を証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書,内定通知書等。
直近の決算報告書• 家族滞在ビザ(在留資格:家族滞在)は一 定のビザ(在留資格)を持つ外国人の家族が取得できるビザで、 その対象者は配偶者と子供です。
配偶者は法律上有効に婚姻が成立している必要があり、「内縁の夫・妻」ではダメです。
申請取次資格者証• 事業/商売を始める (または)の在留資格を取得して、日本で会社を設立して事業/商売を始めることも考えられます。
2つ目は、「 個別許可」です。
家族滞在ビザで就労する方法 それでは、家族滞在ビザでは全く就労できないのでしょうか。 このような場合には、「家族が一緒に生活する」ということは当たり前、にもかかわらず、日本においては一緒に生活することが叶いません。
もっと稼ぎたいときはビザの変更が必要 週28時間の制限を超えて働くには、ビザの変更が必要です。
例えば、夫(残り1年で卒業予定の留学生)が本国から妻と子一人(2歳)を日本に呼び、3人で生活をするために必要な生活費用としては、住んでいるエリアや家賃によって変わりますが、 ひと月18~20万円もあれば生活できると思います。
・自宅とは別に事業所の確保が申請前に完了している• 次のリンク先の申請書を使うと間違わずに済みます。